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人権

基本的な考え方

当社グループは、人権を尊重した企業活動を行うことを理念とし、適用法令の遵守、関連国際規範の支持により、自らの事業活動において影響を受けるすべての人々の人権を尊重し、いかなる事由による人権侵害も行いません。
人権尊重はクリモトグループの果たすべき責任と受け止め、2023年4月に「クリモトグループ人権方針」を制定しました。2024年3月には、国連グローバル・コンパクトに署名し正式に参加が認められました。引き続き、持続可能な開発目標(SDGs)を支援するために当社グループの人権ならびにビジネスパートナーにも当社グループの取り組みにご賛同いただき支持いただけるよう人権尊重の取り組みを推進してまいります。

クリモトグループ人権方針

クリモトグループ人権方針

  1. 適用範囲

    本方針は、クリモトグループすべての役職員に適用します。また、クリモトグループのすべてのビジネスパートナーにも本方針を提示し、支持いただけるよう働きかけ、協働して人権尊重の取り組みを推進します。

  2. 国際規範の支持・尊重と適用法令の遵守

    クリモトグループは、日本国はもとより、事業活動を行う国または地域における法を遵守するとともに、「世界人権宣言」、「労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関(ILO)の宣言」、「国連グローバルコンパクトの10原則」等、人権に関する国際規範を支持・尊重し、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、人権尊重の取り組みを推進します。

  3. 推進体制

    本方針は、クリモトグループすべての役職員に適用します。また、クリモトグループのすべてのビジネスパートナーにも本方針を提示し、支持いただけるよう働きかけ、協働して人権尊重の取り組みを推進します。

  4. 人権デューディリジェンス

    クリモトグループは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいた、人権デューディリジェンスの仕組みを構築して、人権への負の影響を特定し、その防止または軽減に取り組みます。

  5. 救済

    クリモトグループの事業活動が、人権に対する負の影響を引き起こした、あるいはこれを助長したことが明らかになった場合、適切な手段を通じてその救済に努めます。また、社内外のステークホルダーが人権侵害に関わる事案を通報できる、適切かつ実効性のある仕組みを構築します。

従業員に対する人権教育については、次のページで紹介しています。

人権教育